母親が3月で定年退職しました。失業保険給付されています。
扶養家族にしたいのですが可能でしょうか?
3月で母親が定年退職し、4月から失業給付を4か月程度もらう予定です。
定年なので60歳を超えています。
一般的に、退職した会社で引き続き自己負担で社会保険料等を払う場合が多いようですが
私の扶養家族にしたいと思っています。
母親は1月から3月までは会社から給料をもらっています。
60歳を超えているので扶養家族としての条件が若干緩くなると思うのですが
具体的には可能なのでしょうか?
お母様をあなたの健康保険の「被扶養者」としたいというご質問でしょうか。(「扶養家族」にしたいとは申しません)

退職して失業給付金を受給なさる場合、受給期間中は「被扶養者」とすることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が低額(3,611円以下)であれば被扶養者とすることはできますが、該当する金額以下とは考えられません。
失業保険の受取額、期間を教えて下さい。
おはようございます。

私の友人ですが、1ヵ月半ほど前に正社員で勤めていた会社を退職しました。
体調不良の自主退職です。

①彼女の勤めていた期間は1年6ヶ月。
②月給は手取り平均19万円、在職中の給与はほぼ19万で変動ありません。

会社によると、来週くらいに離職票が届くみたいなので、
職業安定所に行って手続きをするそうですが、おおよそどのくらいもらえるのでしょうか?

また、在職期間が1年6ヶ月と短いですが、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?


※職業安定所に電話したら・・?の回答以外でお願いします!
その1年6ヶ月の間に1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
雇用保険の支給は基本手当日額と言う日額計算されたものが基本28日ごとで働いていない日に関しての後払いになります。
基本手当日額は離職前直近の6ヶ月間の賃金合計から計算されます、賃金は手取りでは無く税や社会保険料等を控除する前の支給総額です。
仮に支給額が21万とすれば、基本手当日額は約4700円で、支給される期間は90日です。

※自己都合退職の場合は、受給手続きをしてから支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

【補足】
自己都合退職(自主退職)の場合は年齢に関係なく雇用保険被保険者期間が10年未満は90日の支給期間です。
失業保険について質問です。

現在、給付制限中です。来月の中頃、給付制限期間が終了します。
今、週に3日、1日1時間?3時間のアルバイトをしています。短期や臨時のアルバイトではありませ
ん。
この状態で、失業保険の受給期間に入った場合、就労したと見なされるのでしょうか?認定日には、内職、手伝いとして申告しようと思っていますが、問題があるでしょうか?

内職の条件として、一日4時間未満、週20時間以内と仕事と聞いています。その条件にはあてはまっていますが、短期のアルバイトではないので、心配しています。

アルバイトをしながら、就職先を探したいと思っています。
宜しくお願いします。
給付制限期間中なら問題ありません。
週20時間未満なら特に制限はありませんし、受給開開始の際にも影響はありません。
ただし、受給開始後も続けるのであれば、週20時間未満であっても収入によっては基本手当日額から所定の計算式があって、引かれる場合がありますからハローワークに確認する必要があります。
解雇に関して
どうしたらよいのかわからないので教えてください。
パートで10か月勤務していました。
私は、3月24日に会社が赤字で倒産するから悪いけど3月31日で退職してほしいと言われました。
1年未満は失業保険がもらえないと思っていたので、5月末まで在籍させてほしいとお願いしました。
社長は、わかりましたと言いましたが、解雇予告金はお金がないから払えないと言われました。
みんなやめるのであれば仕方ないと思いましたが、ふたを開けてみたら単に私と数名をやめさせたいが為についた嘘で
あることが判明しました。
失業保険に関しては6ヶ月以上で11日以上勤務してたら問題なくもらえるとのことでしたので
雇用は、3月末でしてもらうのですが、こんなやめさせられ方なのに解雇予告金をもらえないのは
腹がたちます。
どのようにしたらもらえますでしょうか?
あと、勤務時間に対して給料も少なかったですがメモをしていなかった為あきらめておりましたが
未払い金が数十万単位でありますがこれはもらえますでしょうか?
社長になんていったらいいでしょうか?
教えてください。
なんの問題もないかと思いますけど
要は、クビですから
解雇命令が出て、即解雇ならお金は発生するかと思いますけど、延長されるので出す必要なしです。

心配な点をあげますと・・
まず、退職理由を解雇にしてくれないと、半年では失業保険もらえませんよ
自己都合なら1年必要ですから。

賃金未払いですが、証拠が必要です。メモやタイムカードのコピーが必要です
なければ、無効です。

要は、残る人もいればクビの人がいるということは、必要とされてないんです
そんな会社にいてもしんどいでしょ?
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
●結婚による退職●の場合の失業保険について


11月に結婚を控えております。
当初は、結婚後も仕事を続ける予定でしたが、
今月彼の転勤が決まり関東方面へ引越しをします。(当方現在中国地方在住)
私の選択としては、
結婚直前まで勤務し、
その後退職→すぐに入籍、という方法も考えたのですが、
今の私の会社の経営状態が悪く、月の約半分を帰休をしている状態で、
給料もかなり少なくなり、社会保険に加入したアルバイト状態です。

その為、彼と相談した結果、

・いつまで続くかわからない帰休(給与支給額的に苦しい)
・帰休をしながら勤務を続けても、6月頃には業務内容が変わると言われており、頑張って覚えても10月には退職することになること
(←この場合は、「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」になると思います。)
・遠距離での結婚準備になる事

という理由から、

・5月末で退職をして結婚準備を進めよう、ということになりました。
(結婚前から彼の元へ行き、一緒に準備をしようと思っていますが、いつ行くかはまだ未定です。)


5月末のタイミングで退職しても、このまま地元での再就職は考えておらず、もしできるなら転勤先でと考えています。
(運良く、地元で短期間(3月間等)の仕事があれば、11月の入籍までの間、働くことも可能ですが。)

上記のような状況なのですが、
まず、「結婚による退職(自己都合)」として離職票を出しても失業保険は支給されるでしょうか?「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」にはなりませんよね?
また、地元のハローワークに行って上記の事情を素直に話しても問題無いのでしょうか?
更に、「自己都合退職」と「特定理由離職者」についての違いですが、「支給日までの制限がない」のと他に、給付率等の違いはありますか?

転居や給与面、色々なことも考慮して退職を選びましたが、かといってすぐに入籍するわけではないし、求職の意思はあるのですが、地元で求職活動をしても正社員でさがすことはできません。
ここは、「特定理由離職者」への薄い希望は諦めて(はなから該当ではない気もしますが、私の場合が該当するのかしないのかよくわからないので)、転居の旨は伝えず「結婚のため退職(自己都合)」として、このまま地元で求職活動をしたほうがいいのでしょうか?それとも、転居の旨を伝えて、地元から転居先での仕事を探すこともOKなのでしょうか?
このまま退職して地元の職安へ行っても、なんと言えばいいのかわからず質問させて頂きました。
「特定理由離職者」にはこだわっていませんが、失業給付は受けたいです。

質問が多く申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
結婚と配偶者の転居に伴う離職なら、そもそも先に入籍しないとダメですよ。
結婚準備のために早めに離職では、「特定理由離職者」には該当しませんので、現時点では普通に自己都合として離職して、自己都合として申請することになると思います。
転職活動は地元じゃないといけないなんて決まりないはずですけど、実際に転居して管轄のHWを変更するときに住民票とかの提出証明が必要だったと思います。
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