今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?

また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。

失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。

1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
失業保険受給中のアルバイトについて、
どなたかご存知の方、教えて下さい。

失業保険受給中にアルバイトした場合、(週20時間以内、もちろん申告します)
収入金額によって、全額支給される場合と、減給される場合と、不支給の場合
の、3つの場合があることは分かりました。
全額支給される場合をのぞく、他の2つの場合とも、減給分、不支給分、ともに
後日に繰り越されるのでしょうか?

ネットで探すと、「後日に繰り越される」という記述はあるのですが、それが減額さ
れた場合なのか、不支給の場合なのか、わかりません。

減給された分も繰り越されるのでしょうか?
それとも、繰り越されるのは、不支給の場合のみなのでしょうか?
それとも、両場合とも、繰り越されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
減額の場合は、減額された金額は後回しにはなりません。
不支給の場合も、後回しにはなりません。ほんとに「不支給」です。

仕事をしてそれなりの収入を得たので減額なり不支給となるので、どちらの場合も後回しはありません。
失業保険について質問させていただきます。私は26歳の男なのですが、6月に失業しました。
1回目の認定は7月27日で、2回目は来月の19日です。まだ支給されてないのですが、いつからいつまで支給
されるのでしょうか?
>>1回目の認定は7月27日で、2回目は来月の19日です。まだ支給されてないのですが、いつからいつまで支給
>>
>>されるのでしょうか?

貴方様は、給付制限のある方ですか。給付制限のない方ですか。
給付制限のある方でしたら2回目の失業認定日後、5営業日以内に振込まれます。
給付制限のない方でしたら1回目の失業認定日後、5営業日以内に振込まれます。
また、失業給付日数については、ハローワークで貰った雇用保険受給資格者証の所定給付日数をご確認ください。
退職してから、失業保険以外でもらえるものって?
何かありますか?

もうスグ退職します。
1年半弱働いて、アルバイトで、社会保険に加入しています。


失業保険以外で、こんなのももらえますよ!っていうお得なお金ってありますか?
会社の規定にもよると思いますが、最低3年とか5年勤務していないと失業保険はおりないのでは・・・。

就労期間をご確認した方がよろしいかと・・・。

いただけるに越したことはありませんが。
失業保険受給について教えて下さい!

私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。

最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。

一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)

精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。

予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。

どうか、よろしくお願い致します。
2010年3月23日から雇用保険も加入していれば、今年の3月22日で1年です、3月31日に退職と言う事は1年以上になるので問題ありません、1日から始まるのではなく、月の途中からでも関係はありません。

但し自己都合退職なので3ヶ月の給付制限期間が付き支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後からですよ。
交通事故の被害者です。
友人と買い物帰り、渋滞、信号待ちをしている所を4トントラックに追突されました。
その勢いで前の車(軽自動車、老夫婦運転)にも衝突してしまいました。
100:0(トラック運転手:私)で
過失はトラック運転手にあり、私が勢いで追突した車もトラック運転手の過失となっています。
私の車は真ん中だったためサンドイッチされ全損扱いとなりました。
友人、私ともに手足、腰等の打撲、鞭打ち等2週間の安静加療の診断を受けました。
(9月1日事故発生、お互いに通院しています。)
私の保険は担当が付いたものの相談OK、相手との交渉NGだそうです。
そのため私が相手保険担当と交渉しています。
そこで質問があります。

①車のことですがやはり加害者保険側が提示した金額では同じ車は到底買えません。
このまま担当者と交渉を続け、同じ車が買えるほどの金額にもっていくべきでしょうか?
それとも諦めて受け取るべきでしょうか?
また自分の保険を使用(当方19等級(20等級最高))し3等級落ちを覚悟で同じ車を
買うのに十分なお金を受け取るべきでしょうか?

②通信教育を受講中(再就職に必要なスキルを身につけるため)。
アルバイトを探しつつ今は無職、失業保険に頼ってる状態です。
事故のおかげで派遣会社の登録説明会、アルバイトの面接、キャンセルせざるを得なくなりました。
後日、今後の就職活動、傷病手当等をハローワークの方と相談する予定です。
無職には休業損害出ないと聞いたことがありますが本当ですか?事故によって就職を妨げられたり、
スキルアップのための通信教育に支障をきたしても出ないのですか?
友人にも相手側から十分な休業損害は支払われますか?遅刻、早退、欠勤すると
ボーナス支給額が下がり、有給を使用すれば自分の自由な時間が減るため困っているようです。

③私が衝突してしまった車のご夫妻にいまさらですが連絡等した方がいいのでしょうか?
(事故当時、大丈夫ですか?と声かけた程度で搬送された病院が別になってしまいそれきりです。
連絡先は交換していないため警察等で教えてもらうようになると思います。)

長々とすみませんがもし自動車保険に詳しい方、弁護士の方、解る方いらっしゃいましたら
アドバイス下さい。よろしくお願いします。
1 相手から貰えるのは、乗られていた車の時価(下取り等の評価額)が上限です
 修理見積り金額が、上限を上回ると「全損」に成ります。

2 勤めていると言う事実が無ければ出ないはずです
 (会社の証明などが必要だったのでは?)

3 どちらでも良いと思いますが、何か加害者側に対して不満が出た場合
 被害者同士連絡を取り合っていた方が有利な事もあるかも?
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