来年の5月に結婚の予定です。今は正社員で働いていますが、
結婚後は一旦退職し、パートに切り替えてもらう予定です。
一番お得な退職時期とその後の対応について教えてください。
今の会社は入社7年目です。
私の会社のボーナスは年2回支給されます。
冬:5月16日~11月15日の査定で、支給は12月25日頃
夏:11月16日~5月15日の査定で、支給は6月25日頃
ボーナスは大体、手取りが40万くらいです。
普段のお給料は月給で、交通費などを含めて手取り20万強です。
退職金も出るようですが、はっきりした金額は分かりません。
結婚後は、扶養控除内で働くつもりでいます。
同じ会社でパート勤め、時給は900円です。
今のところ考えている退職時期の候補は以下の通りです。
1.仕事の区切りが付く、年度末の2009年3月末日
2.入籍をする2009年5月末日
3.ボーナスをもらった後の7月頃
会社にはお世話になったので、出来るだけ迷惑を掛けないようにしたいですし、
パートで残って働くなら、あまり居心地の悪くなるような辞め方は出来ません。
引継ぎに時間がかかることが予想されるため、
既に上司には結婚の予定があること、入籍の時期は報告してあります。
他に、良い退職時期があれば教えてください。
また、退職後はすぐに主人の扶養に入るべき?
失業保険をもらうことは可能でしょうか?
税金、保険、公的手続き等の面から、一番ベターな退職時期と方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
結婚後は一旦退職し、パートに切り替えてもらう予定です。
一番お得な退職時期とその後の対応について教えてください。
今の会社は入社7年目です。
私の会社のボーナスは年2回支給されます。
冬:5月16日~11月15日の査定で、支給は12月25日頃
夏:11月16日~5月15日の査定で、支給は6月25日頃
ボーナスは大体、手取りが40万くらいです。
普段のお給料は月給で、交通費などを含めて手取り20万強です。
退職金も出るようですが、はっきりした金額は分かりません。
結婚後は、扶養控除内で働くつもりでいます。
同じ会社でパート勤め、時給は900円です。
今のところ考えている退職時期の候補は以下の通りです。
1.仕事の区切りが付く、年度末の2009年3月末日
2.入籍をする2009年5月末日
3.ボーナスをもらった後の7月頃
会社にはお世話になったので、出来るだけ迷惑を掛けないようにしたいですし、
パートで残って働くなら、あまり居心地の悪くなるような辞め方は出来ません。
引継ぎに時間がかかることが予想されるため、
既に上司には結婚の予定があること、入籍の時期は報告してあります。
他に、良い退職時期があれば教えてください。
また、退職後はすぐに主人の扶養に入るべき?
失業保険をもらうことは可能でしょうか?
税金、保険、公的手続き等の面から、一番ベターな退職時期と方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
税金関係の質問で手取り額を書く人がいますが、
非課税分(交通費等)を含まない総支給金額を書くべきでしょう。
差し引かれる所得税や社会保険料も収入金額なのですから税金の計算で使う数字なのです。
来年3月末で退職すると、おそらく70~80万円程度の収入金額になります。
ご主人が来年配偶者控除を受けるには、
あなたの収入が103万円未満(所得38万円未満)である必要がありますから、
来年あなたはパートで30万円程度しか働けないことになります。
そうなると週2日勤務といったように、会社に勤務日数の調整をしてもらう必要があるでしょう。
5月まで正社員として働くとなると、
おそらくその時点で収入金額が120~130万円になるので、
さらにパートで働くとなれば、来年は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。
健康保険上の被扶養者からも漏れます。
なので、5月末で辞めるのも7月に辞めるのももったいないです。
それならば来年末まで正社員で働いて稼げるだけ稼ぎましょう。
再来年1月からはパートで収入103万円未満(所得38万円未満)の範囲で働くと
再来年はご主人が配偶者控除を受けられることになります。
要するに、来年一杯正社員で働いて、ボーナスもらって退職というのがベストではないでしょうか。
もちろん、結婚後の生活設計によって答えは違いますけど。
非課税分(交通費等)を含まない総支給金額を書くべきでしょう。
差し引かれる所得税や社会保険料も収入金額なのですから税金の計算で使う数字なのです。
来年3月末で退職すると、おそらく70~80万円程度の収入金額になります。
ご主人が来年配偶者控除を受けるには、
あなたの収入が103万円未満(所得38万円未満)である必要がありますから、
来年あなたはパートで30万円程度しか働けないことになります。
そうなると週2日勤務といったように、会社に勤務日数の調整をしてもらう必要があるでしょう。
5月まで正社員として働くとなると、
おそらくその時点で収入金額が120~130万円になるので、
さらにパートで働くとなれば、来年は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。
健康保険上の被扶養者からも漏れます。
なので、5月末で辞めるのも7月に辞めるのももったいないです。
それならば来年末まで正社員で働いて稼げるだけ稼ぎましょう。
再来年1月からはパートで収入103万円未満(所得38万円未満)の範囲で働くと
再来年はご主人が配偶者控除を受けられることになります。
要するに、来年一杯正社員で働いて、ボーナスもらって退職というのがベストではないでしょうか。
もちろん、結婚後の生活設計によって答えは違いますけど。
失業保険についてお訪ねしたいのですが、昨年の9月に結婚を期に会社を退職して、10月に主人の扶養に入ったのですが、その後からすぐにパートで働いています。
パートなので、私の会社には保険
はない状態です。
今、妊娠、出産を控えており会社を休んでいるのですが、私の会社には育児休暇はなく勤め先が知り合いなので、オーナーの好意で会社をやめずに、席をおいてもらっています。
なので退職にはなっていません。
長くなってしまったんですが、まず失業保険の申請期間の期限はあるのか?というのとこのような状態で失業保険は申請できるのか?教えていただけないでしょうか?
もし、今の会社を退職すると申請できるなど、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お願いします。
パートなので、私の会社には保険
はない状態です。
今、妊娠、出産を控えており会社を休んでいるのですが、私の会社には育児休暇はなく勤め先が知り合いなので、オーナーの好意で会社をやめずに、席をおいてもらっています。
なので退職にはなっていません。
長くなってしまったんですが、まず失業保険の申請期間の期限はあるのか?というのとこのような状態で失業保険は申請できるのか?教えていただけないでしょうか?
もし、今の会社を退職すると申請できるなど、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お願いします。
〉会社を休んでいるのですが、私の会社には育児休暇はなく勤め先が知り合いなので、オーナーの好意で会社をやめずに
この文に出てくる「会社」や「勤め先」は、それぞれ何を指すのですか?
話が通じません。
・形式的にでも雇用されているのなら「失業」にあたりません。
〉私の会社には育児休暇はなく
「育児休業」は法律による制度です。
この文に出てくる「会社」や「勤め先」は、それぞれ何を指すのですか?
話が通じません。
・形式的にでも雇用されているのなら「失業」にあたりません。
〉私の会社には育児休暇はなく
「育児休業」は法律による制度です。
扶養について教えてください。
私は、昨年(21年)3月まで正社員で働いており、1月~3月までの収入(賞与も含む)が106万円位ありました。4月より夫の扶養に入りました。
また退職後の7月~9月に雇用保険の支給(45万円位)を受けています。その為7月より扶養から外れ国民健康保険に加入しています。
11月よりパートを始め、12月の収入は、7万円程度です。
今月より主人の社会保険の扶養に入ろうと思い、手続きを会社にお願いしていましたが、非課税証明書がないとだめだと言われてしまいました。
20年の収入は正社員だった為非課税証明書は取れないし、21年の収入も103万円を超えしまうので非課税証明書が取れません。
現在もパートを続けていますが、今年(22年)の収入は103万円を超えないと思います。それでも主人の扶養に今月から入ることはできないのでしょうか?
こんなことであったら、失業保険の支給を受けなければ良かったのではないかと考えてしまいました。
詳しい方、教えてください。
私は、昨年(21年)3月まで正社員で働いており、1月~3月までの収入(賞与も含む)が106万円位ありました。4月より夫の扶養に入りました。
また退職後の7月~9月に雇用保険の支給(45万円位)を受けています。その為7月より扶養から外れ国民健康保険に加入しています。
11月よりパートを始め、12月の収入は、7万円程度です。
今月より主人の社会保険の扶養に入ろうと思い、手続きを会社にお願いしていましたが、非課税証明書がないとだめだと言われてしまいました。
20年の収入は正社員だった為非課税証明書は取れないし、21年の収入も103万円を超えしまうので非課税証明書が取れません。
現在もパートを続けていますが、今年(22年)の収入は103万円を超えないと思います。それでも主人の扶養に今月から入ることはできないのでしょうか?
こんなことであったら、失業保険の支給を受けなければ良かったのではないかと考えてしまいました。
詳しい方、教えてください。
「非課税証明書」は、健康保険の保険者からの指示でしょうか?保険者からの指示ならしょうがないですが、会社担当者が思い違いをしているような気がします。
通常、健康保険の被扶養者であれば、年収130万円未満で、ご主人の2分の1以下であれば問題ないはずです。
パート先での給与証明等でOKと思われます。
通常、健康保険の被扶養者であれば、年収130万円未満で、ご主人の2分の1以下であれば問題ないはずです。
パート先での給与証明等でOKと思われます。
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