確定申告とかの質問した者です。なんども質問すみません…。
3月で仕事辞めた後、失業保険(?)をもらうのですがこれは収入(?)所得になるのでしょうか?
この前の質問、詳しく回答ありがとうございました。補足が出来なくて新しく質問しました。よろしくお願いします。
3月で仕事辞めた後、失業保険(?)をもらうのですがこれは収入(?)所得になるのでしょうか?
この前の質問、詳しく回答ありがとうございました。補足が出来なくて新しく質問しました。よろしくお願いします。
失業保険は非課税所得ですので、所得とはなりませんが、
ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)や年金の第3号被保険者の資格条件となる収入には失業保険も収入として加えることになっています。
つまり、他の収入がなくても、失業保険の給付額が、日額3,561円を超えると、その資格が得られなくなることがあります。
健康保険等の被扶養者の資格は、各健康保険(組合)の裁量に委ねられている部分もありますが、年収についてはほぼ同様な制限があるようです。ご主人の会社(健康保険組合等)でご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)や年金の第3号被保険者の資格条件となる収入には失業保険も収入として加えることになっています。
つまり、他の収入がなくても、失業保険の給付額が、日額3,561円を超えると、その資格が得られなくなることがあります。
健康保険等の被扶養者の資格は、各健康保険(組合)の裁量に委ねられている部分もありますが、年収についてはほぼ同様な制限があるようです。ご主人の会社(健康保険組合等)でご確認ください。
離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
>退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票の原本の提出を求められたのではありませんか?
協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)と違い、組合管掌の健保の基準は、
大変厳しいものになっているのが現状です。
親御さんの保険者の基準は、おそらく雇用保険受給の予定があるときは、
最初から被扶養者になれないものになっていると考えられます。
協会けんぽなどでは制限期間中はOKである場合もありますが、
離職票という雇用保険受給申請に必要不可欠なものを求められたと
いうことは、九分九厘、受給する場合は扶養に入れないのでしょう。
念のため、親御さんに確認してもらってください。
雇用保険基本手当受給予定の場合はNGなのかどうかです。
NGなら、あなたは国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
あるいは雇用保険受給をあきらめ、親御さんの保険の被扶養者になるかです。
このどちらかしか選択肢がないもいのと思います。
>離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると
>言われたのですが、それって一枚なんですかね?
一部です。
>その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
一部のみの発行です。
だからこその人質ならぬ「物質」として、健保組合が預かるのでしょう。
おそらくは私の読みで間違いないと思いますが・・・。
離職票の原本の提出を求められたのではありませんか?
協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)と違い、組合管掌の健保の基準は、
大変厳しいものになっているのが現状です。
親御さんの保険者の基準は、おそらく雇用保険受給の予定があるときは、
最初から被扶養者になれないものになっていると考えられます。
協会けんぽなどでは制限期間中はOKである場合もありますが、
離職票という雇用保険受給申請に必要不可欠なものを求められたと
いうことは、九分九厘、受給する場合は扶養に入れないのでしょう。
念のため、親御さんに確認してもらってください。
雇用保険基本手当受給予定の場合はNGなのかどうかです。
NGなら、あなたは国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
あるいは雇用保険受給をあきらめ、親御さんの保険の被扶養者になるかです。
このどちらかしか選択肢がないもいのと思います。
>離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると
>言われたのですが、それって一枚なんですかね?
一部です。
>その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
一部のみの発行です。
だからこその人質ならぬ「物質」として、健保組合が預かるのでしょう。
おそらくは私の読みで間違いないと思いますが・・・。
旦那の扶養に入っていましたが失業保険を受給し始めたので扶養を抜け、国民健康保険に加入しました。加入したときに支払った保険料は6千円弱でしたが、窓口の人に「次月分からは住民税や所得等の関係で見直された金額の納付書が行きます」と言われました。その変更後の金額の納付書が来たのですが、金額は月5万弱でした。あまりに高すぎると思うのですが・・・
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
国民健康保険の保険料算出基準は各市町村が定めていますのでマチマチですが、
一番核になるのは「前年の所得」です。
たとえ今年は無収入であったとしても昨年バリバリ働いてそれなりの収入があれば高額な保険料がかかっても不自然ではありません。
一番核になるのは「前年の所得」です。
たとえ今年は無収入であったとしても昨年バリバリ働いてそれなりの収入があれば高額な保険料がかかっても不自然ではありません。
どなたか教えてください!!
友人から質問されたのですが、答えられなかったのでどなたか教えてください。
友人は派遣で今月末で派遣元と派遣先と両方退職します(会社都合)。
そこでは(派遣元と派遣先)10か月働きました。
派遣で働く前は、パートで1年ちょっと働いていました。
派遣の給料が2月13日に発生してから、一週間ほどで離職票がでるようです。
会社都合なのですぐに失業保険が貰えるようで、もらうつもりでいるみたいです。
離職票が届いてからハローワークに登録して、一週間待機するそうです。
実際、失業保険は3月からもらえるみたいな感じです。
そこで質問です。
①失業保険(約14万円)をもらっている間は、ご主人の扶養になってご主人の保険に入れるのでしょうか?
②4月から自宅で塾を開くそうですが、その間も失業保険は貰えるのでしょうか?
③もし失業保険がもらえなくても、就職お祝い金のようなものはもらえるのでしょうか?
わかりにくい説明ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
友人から質問されたのですが、答えられなかったのでどなたか教えてください。
友人は派遣で今月末で派遣元と派遣先と両方退職します(会社都合)。
そこでは(派遣元と派遣先)10か月働きました。
派遣で働く前は、パートで1年ちょっと働いていました。
派遣の給料が2月13日に発生してから、一週間ほどで離職票がでるようです。
会社都合なのですぐに失業保険が貰えるようで、もらうつもりでいるみたいです。
離職票が届いてからハローワークに登録して、一週間待機するそうです。
実際、失業保険は3月からもらえるみたいな感じです。
そこで質問です。
①失業保険(約14万円)をもらっている間は、ご主人の扶養になってご主人の保険に入れるのでしょうか?
②4月から自宅で塾を開くそうですが、その間も失業保険は貰えるのでしょうか?
③もし失業保険がもらえなくても、就職お祝い金のようなものはもらえるのでしょうか?
わかりにくい説明ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
「ご主人」というのはその友人の方のご主人という解釈でいいんですよね?
また、「保険」というのは「健康保険」のことですよね?
その場合は、今までどこの健康保険に加入していたか分かりませんが、
退職するのであれば自動的に「国民健康保険」に自分ではいるか、
世帯主の扶養に入ることができますので、
負担を考えればご主人の扶養に入るのが得策だと思います。
(なぜ今まで扶養でなかったのかが謎ですが…)
2については、収入を得る手立てが発生した時点で失業保険が得られる
対象からはずされます。例えバイトであっても同じなのでNGです。
3については、「再就職手当」のことですよね?
その場合は、給付期間を半分以上消化している状態なので、
受け取ることはできません。
あと、一点心配なのは、派遣として働かれていたとのことですが、
そもそも「雇用保険」には加入されていたのでしょうか?
これに入っていないと、失業保険も再就職手当ても
もらえませんので確認してみて下さい。
また、「保険」というのは「健康保険」のことですよね?
その場合は、今までどこの健康保険に加入していたか分かりませんが、
退職するのであれば自動的に「国民健康保険」に自分ではいるか、
世帯主の扶養に入ることができますので、
負担を考えればご主人の扶養に入るのが得策だと思います。
(なぜ今まで扶養でなかったのかが謎ですが…)
2については、収入を得る手立てが発生した時点で失業保険が得られる
対象からはずされます。例えバイトであっても同じなのでNGです。
3については、「再就職手当」のことですよね?
その場合は、給付期間を半分以上消化している状態なので、
受け取ることはできません。
あと、一点心配なのは、派遣として働かれていたとのことですが、
そもそも「雇用保険」には加入されていたのでしょうか?
これに入っていないと、失業保険も再就職手当ても
もらえませんので確認してみて下さい。
年末で仕事を退社して失業保険をもらう予定ですが、任意継続にするか国民健康保険にするか迷っています…
何が違うかわからないので、詳しく解る方、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い申しあげますm(._.)m
何が違うかわからないので、詳しく解る方、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い申しあげますm(._.)m
保険料の計算方法が違うので、それにより損得はあります。
任意継続の場合、現在払っている保険料(本人負担分+会社負担分)を払うことになります。
政府管掌保険(肌色のようなカード)の場合は、本人分=会社分なので、今給与から引かれている額の
倍額を社会保険事務所で払うことになります。健保組合の場合は本人分と会社分が異なることもあるので
今お勤めの会社で確認下さい。
一方、国保はその収入と扶養の状況によって変わります。収入は19年の所得に基づき、20年の保険料が
決まりますので、お住まいの市町村の国保窓口でお尋ね下さい。
なお任意継続の場合、延滞は1日でも許されません。
延滞と同時に資格を喪失しますので、保険料のお支払には十分にご注意下さい。
任意継続の場合、現在払っている保険料(本人負担分+会社負担分)を払うことになります。
政府管掌保険(肌色のようなカード)の場合は、本人分=会社分なので、今給与から引かれている額の
倍額を社会保険事務所で払うことになります。健保組合の場合は本人分と会社分が異なることもあるので
今お勤めの会社で確認下さい。
一方、国保はその収入と扶養の状況によって変わります。収入は19年の所得に基づき、20年の保険料が
決まりますので、お住まいの市町村の国保窓口でお尋ね下さい。
なお任意継続の場合、延滞は1日でも許されません。
延滞と同時に資格を喪失しますので、保険料のお支払には十分にご注意下さい。
うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。
うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。
しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。
早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。
大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。
正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。
ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、
このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、
家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、
悩んでいます。
あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。
最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
悪い方にばっかり考えてしまいます。
このまま頑張るべきなんでしょうか。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。
うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。
しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。
早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。
大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。
正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。
ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、
このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、
家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、
悩んでいます。
あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。
最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
悪い方にばっかり考えてしまいます。
このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。
入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。
問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。
就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。
2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。
従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。
会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。
なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。
入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。
問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。
就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。
2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。
従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。
会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。
なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
関連する情報