自己都合退職で辞めさせるのって、アリですか?
わたし、昔、イケイケドンドンのオーナー企業に勤めていました。
(今では、企業再生機構のお世話になっているようですが…)
そこで、上司に、オフィス中にとどろく大声で、「出て行け!失せろ!!!!」と怒鳴られました。
その後、1人になって、人生で一番泣きました。
2日後、人事部長に呼び出されました。
「我々は、辞めろと言ってるんじゃない」
と言いながらも、辞めるように迫ってきました。
わたしも、あの上司と一緒にお仕事をするのはムリと考えて、辞めると言いました。
人事担当者が入れ替わりで、退職の書類を持ってきました。
退職理由を書く欄があり、「何て書いたら良いですか?」と聞いたら、「普通は、『自己都合のため』って書きますね」との事でした。
わたしは、なぜ自己都合なのかと疑問を感じましたが、「解雇よりも自己都合の方がカッコ良いかな…」とどうでも良い事を考えて、「自己都合のため」と書きました。
失業保険の日数に違いがあるとは知らなかったので…
これって、ひどくないですか?
明らかに、会社が辞めさせたがっているのですから、会社都合にすべきではないのでしょうか?
こんなことして、許されるのでしょうか?
オーナー企業って、ムチャクチャですね!
わたし、昔、イケイケドンドンのオーナー企業に勤めていました。
(今では、企業再生機構のお世話になっているようですが…)
そこで、上司に、オフィス中にとどろく大声で、「出て行け!失せろ!!!!」と怒鳴られました。
その後、1人になって、人生で一番泣きました。
2日後、人事部長に呼び出されました。
「我々は、辞めろと言ってるんじゃない」
と言いながらも、辞めるように迫ってきました。
わたしも、あの上司と一緒にお仕事をするのはムリと考えて、辞めると言いました。
人事担当者が入れ替わりで、退職の書類を持ってきました。
退職理由を書く欄があり、「何て書いたら良いですか?」と聞いたら、「普通は、『自己都合のため』って書きますね」との事でした。
わたしは、なぜ自己都合なのかと疑問を感じましたが、「解雇よりも自己都合の方がカッコ良いかな…」とどうでも良い事を考えて、「自己都合のため」と書きました。
失業保険の日数に違いがあるとは知らなかったので…
これって、ひどくないですか?
明らかに、会社が辞めさせたがっているのですから、会社都合にすべきではないのでしょうか?
こんなことして、許されるのでしょうか?
オーナー企業って、ムチャクチャですね!
参考になるかどうかわかりませんが・・・。
最近は表向きは自主退職扱いで、一方的に懲戒解雇をする企業が増えているそうです。
ではなぜ、自主退職扱いにしてしまうかというと・・・。
自主退職扱いの方が、訴えられた場合、企業側にとっても、都合がいいからです。
日本の企業は、解雇する場合の条件が、外国よりも厳しいからです。
解雇するにしても、本人に仕事の面でのクレームや落ち度が多ければ、解雇しても問題
になりませんが、もし、不当に解雇した場合、会社側が負ける可能性もあるからです。
また、解雇・・・という事実が公になれば、企業のイメージが悪くなり、消費者が離れます。
それらを回避するためにも、表向きは自主退職扱いにし、簡単に解雇した・・・という事実
を隠したいためです。
もし、どうしても、自主退職扱いに納得できないのであれば、労働基準局や、労働組合
ユニオンなどに相談し、間に入ってもらうことを勧めます。
また、自主退職扱いにすれば、失業保険をもらう期間が変わってきます。解雇であれば、
すぐにもらうことが可能ですが、自主退職の場合は、3ヵ月後や5ヵ月後など、勤務期間
により変わってきます。
次の仕事が見つかってなければ、生活の問題も絡んでくるので、なるべく早く失業保険が
もらえるようにされた方がいいと思います。
最近は表向きは自主退職扱いで、一方的に懲戒解雇をする企業が増えているそうです。
ではなぜ、自主退職扱いにしてしまうかというと・・・。
自主退職扱いの方が、訴えられた場合、企業側にとっても、都合がいいからです。
日本の企業は、解雇する場合の条件が、外国よりも厳しいからです。
解雇するにしても、本人に仕事の面でのクレームや落ち度が多ければ、解雇しても問題
になりませんが、もし、不当に解雇した場合、会社側が負ける可能性もあるからです。
また、解雇・・・という事実が公になれば、企業のイメージが悪くなり、消費者が離れます。
それらを回避するためにも、表向きは自主退職扱いにし、簡単に解雇した・・・という事実
を隠したいためです。
もし、どうしても、自主退職扱いに納得できないのであれば、労働基準局や、労働組合
ユニオンなどに相談し、間に入ってもらうことを勧めます。
また、自主退職扱いにすれば、失業保険をもらう期間が変わってきます。解雇であれば、
すぐにもらうことが可能ですが、自主退職の場合は、3ヵ月後や5ヵ月後など、勤務期間
により変わってきます。
次の仕事が見つかってなければ、生活の問題も絡んでくるので、なるべく早く失業保険が
もらえるようにされた方がいいと思います。
再就職手当て、就業手当てについてお尋ねします。
3月に退職して、失業保険申請中です。多分一回目の支給は7月だと思います。
それまで無収入はきついので、バイトを始めました。まだ入る日や時間帯は不定期ですが、雇用保険は入るようです。
なので、失業保険はもらえないと思いますが、できれば再就職手当てか就業手当ての対象になるのではないかと思います。
そうなれば助かるのですが、ハローワークでもらったしおりを読むと、待機満了後1ヶ月はハローワーク紹介でないといけないとあります。ガーン!早く仕事につきたいと自分で2週間後に探しました。この場合、失業保険も、再就職手当ても、就業手当ても何ももらえませんか?
3月に退職して、失業保険申請中です。多分一回目の支給は7月だと思います。
それまで無収入はきついので、バイトを始めました。まだ入る日や時間帯は不定期ですが、雇用保険は入るようです。
なので、失業保険はもらえないと思いますが、できれば再就職手当てか就業手当ての対象になるのではないかと思います。
そうなれば助かるのですが、ハローワークでもらったしおりを読むと、待機満了後1ヶ月はハローワーク紹介でないといけないとあります。ガーン!早く仕事につきたいと自分で2週間後に探しました。この場合、失業保険も、再就職手当ても、就業手当ても何ももらえませんか?
何も対象にはなりません。。。
でも、再就職手当や就業手当は対象になった日数分の失業給付か差し引かれるって感じです。
なので、失業給付がもらえる時期になったら、バイトやめて失業給付を全部もらえば、金額的には変わりませんよ。
って、考えれば落ち込まなくても大丈夫です(=_=)
でも、再就職手当や就業手当は対象になった日数分の失業給付か差し引かれるって感じです。
なので、失業給付がもらえる時期になったら、バイトやめて失業給付を全部もらえば、金額的には変わりませんよ。
って、考えれば落ち込まなくても大丈夫です(=_=)
知人が会社をクビになりました。
知人が会社と話しあった上(会社の上司を怒らせたのですが)で会社をクビになりました。今年の3月から6月まで試用期間で、話し合いの末、7月分の給料を支給の上で会社は解雇扱いにしてくれるそうです。それ以前は今年の2月まで前の会社で働いており、前の会社の在籍も合わせて通算1年以上の労働期間があります。前の会社を辞めてすぐに今の会社に入りましたので失業保険はもらっていないそうです。この場合解雇ということで今回失業保険は貰えますでしょうか?それともすぐに転職してしまったので支給されませんか?
知人が会社と話しあった上(会社の上司を怒らせたのですが)で会社をクビになりました。今年の3月から6月まで試用期間で、話し合いの末、7月分の給料を支給の上で会社は解雇扱いにしてくれるそうです。それ以前は今年の2月まで前の会社で働いており、前の会社の在籍も合わせて通算1年以上の労働期間があります。前の会社を辞めてすぐに今の会社に入りましたので失業保険はもらっていないそうです。この場合解雇ということで今回失業保険は貰えますでしょうか?それともすぐに転職してしまったので支給されませんか?
人事の担当しています。今の会社3ヶ月と前の会社で1年以上あり、その間の失業給付はもらっていないのであれば合算して失業給付は受けられます。話し合いの結果、6月退職で7月の給与が出るということは、「解雇予告手当」に相当します。きちんと処理をする会社だと思われますのでご友人の方は会社と相性が悪かったのでしょうね。また、離職票には「会社都合」となるはずです。会社都合ならすぐに受給できますし、自己都合なら3ヶ月の待機で受給は可能です
失業保険につきまして
2013年9月から試用期間として勤務して、同年11月から正社員雇用になりました。
雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
よろしくお願いします。
2013年9月から試用期間として勤務して、同年11月から正社員雇用になりました。
雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
よろしくお願いします。
支給要件は下記のようなものです・
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
少なくともそれだけでは支給はされませんが、今回の退職理由や2013年8月以前の雇用保険はどうだったかによっては一概には言えません。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
少なくともそれだけでは支給はされませんが、今回の退職理由や2013年8月以前の雇用保険はどうだったかによっては一概には言えません。
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