夫が5月いっぱいで失業します。 厚生年金や健康保険はどのようにしたらいいのでしょうか。 医療職で6月中には仕事を決めるつもりではいます。 6か月と6歳の子供がいるので不安です。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
まず、健康保険についてです。現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険にするかどちらかになります。
任意継続する場合の保険料は、現在給与から天引きされている健康保険料の2倍です。国民健康保険料は、市役所に行って国保にした場合の保険料を試算してもらいます。金額を比べられてどちらにするか決めるのがいいです。
任意継続の手続きをどこでしたらいいか、ご主人の勤務先に確認しておいてください。離職後20日以内に申し込みます。
国保は市役所で手続きします。
次に年金についてです。
今まで奥様はご主人の扶養に入られてたんですか?
そうであると解釈して説明します。
現在奥様は、厚生年金加入者の被扶養者ということで、国民年金第3号保険者です。これは、ご自分で保険料を負担してないが、国民年金に加入し納付しているのと同じ状態です。しかし、ご主人の厚生年金資格喪失と同時に、奥様も第3号保険者ではなくなりますので、お二人で国民年金に加入しなければなりません。国民年金の手続きは市役所とねんきん事務所ですることができます。
国民年金保険料は1ヶ月15,100円です。お二人分負担することになるので、支払いが困難な方には申請免除という制度があります。全額免除、4分の3、半額、4分の1と4段階ありますが、前年の世帯収入によって審査されます。
ご主人の場合、失業する際に退職証明などの書類が勤務先から発行されるので、この書類を手続きの際に添付すると、免除審査の特例扱いで、所得の審査が免除されます。つまり、全額免除に該当しやすくなるということです。この場合は、半額免除などの一部納付を選択することもできます。
全額免除に該当した場合、その期間は年金加入期間とみなされ、受給金額にも反映されます。また、10年後まで免除該当期間は追納することができますので、収入的に余裕ができたときに支払うこともできます。
まずは市役所に行って相談してください。国民年金は市役所よりも、できればねんきん事務所に行かれたほ方が手続きが早く済みます。
任意継続する場合の保険料は、現在給与から天引きされている健康保険料の2倍です。国民健康保険料は、市役所に行って国保にした場合の保険料を試算してもらいます。金額を比べられてどちらにするか決めるのがいいです。
任意継続の手続きをどこでしたらいいか、ご主人の勤務先に確認しておいてください。離職後20日以内に申し込みます。
国保は市役所で手続きします。
次に年金についてです。
今まで奥様はご主人の扶養に入られてたんですか?
そうであると解釈して説明します。
現在奥様は、厚生年金加入者の被扶養者ということで、国民年金第3号保険者です。これは、ご自分で保険料を負担してないが、国民年金に加入し納付しているのと同じ状態です。しかし、ご主人の厚生年金資格喪失と同時に、奥様も第3号保険者ではなくなりますので、お二人で国民年金に加入しなければなりません。国民年金の手続きは市役所とねんきん事務所ですることができます。
国民年金保険料は1ヶ月15,100円です。お二人分負担することになるので、支払いが困難な方には申請免除という制度があります。全額免除、4分の3、半額、4分の1と4段階ありますが、前年の世帯収入によって審査されます。
ご主人の場合、失業する際に退職証明などの書類が勤務先から発行されるので、この書類を手続きの際に添付すると、免除審査の特例扱いで、所得の審査が免除されます。つまり、全額免除に該当しやすくなるということです。この場合は、半額免除などの一部納付を選択することもできます。
全額免除に該当した場合、その期間は年金加入期間とみなされ、受給金額にも反映されます。また、10年後まで免除該当期間は追納することができますので、収入的に余裕ができたときに支払うこともできます。
まずは市役所に行って相談してください。国民年金は市役所よりも、できればねんきん事務所に行かれたほ方が手続きが早く済みます。
失業保険についてお尋ねします
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
「年齢45歳以上60歳未満・在職期間10年以上20年未満」の場合、自己都合による退職は120日。倒産や解雇による退職は270日となります。
来月で退職します。次の職がみつかるまで3ヶ月待機して失業保険をもらうつもりです。
もし待機中に仕事が見つかった場合職安に申告すると、就職祝い金がもらえると聞きました。
就職祝い金を受け取るには待機期間1ヶ月以内であれば職安が紹介した勤務先でないと
受け取れないそうです。
また待機期間を過ぎていた場合でも派遣社員であれば受け取れないそうです。(直接雇用でないので)
もし、仕事がみつかったと職安に申告しないで仕事をして失業保険をもらってバレタラ
3倍の返金と聞きました。
これってどうやったらバレるんですか???
ちなみに派遣社員で働く予定です。
もし待機中に仕事が見つかった場合職安に申告すると、就職祝い金がもらえると聞きました。
就職祝い金を受け取るには待機期間1ヶ月以内であれば職安が紹介した勤務先でないと
受け取れないそうです。
また待機期間を過ぎていた場合でも派遣社員であれば受け取れないそうです。(直接雇用でないので)
もし、仕事がみつかったと職安に申告しないで仕事をして失業保険をもらってバレタラ
3倍の返金と聞きました。
これってどうやったらバレるんですか???
ちなみに派遣社員で働く予定です。
バレルのは社会保険に加入した場合か、第三者による密告の場合です。所得税は厚生労働省の管轄ではないので関係ありません。(バレません。)社会保険は本人が知らない間に加入させられてしまう場合があるので注意が必要です。残念ですが、派遣社員で社会保険未加入は聞いた事がありません。要申告です!!
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
失業保険について教えてください。
今月24日に退職します。(会社都合)
その後、有給を消化する為に、約1ヶ月間会社に名義だけ在籍することになります。
その1ヶ月の間に、再就職先が見つかったら、失業保険はもらえないのでしょうか?
ハローワークのHP等も見たのですが、読解力がないせいか、よく分かりません・・・。
教えてください。
宜しくお願いします。
今月24日に退職します。(会社都合)
その後、有給を消化する為に、約1ヶ月間会社に名義だけ在籍することになります。
その1ヶ月の間に、再就職先が見つかったら、失業保険はもらえないのでしょうか?
ハローワークのHP等も見たのですが、読解力がないせいか、よく分かりません・・・。
教えてください。
宜しくお願いします。
退職後に「年次有給休暇」を取得することはできません。退職と同時に消滅するのです。
従って、取得するのであれば「退職していない」ことになります。
失業給付を受けるということは、勤務先から「離職票」が交付されるのですが、退職していない人に離職票が交付されることはあり得ません。
従って、取得するのであれば「退職していない」ことになります。
失業給付を受けるということは、勤務先から「離職票」が交付されるのですが、退職していない人に離職票が交付されることはあり得ません。
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