配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。


知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。



結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。

今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。


今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。



先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。


しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。

社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。



長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????

できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。



ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
>税法上の扶養とは何なのでしょうか?
「所得税法上」も“扶養(俗称)”という文言を用いる人がおりますが正しくは「控除対象配偶者」や「扶養親族」と表現します。

>「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
そのとおりです。

奥さまの「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えると奥さまはご主人の「控除対象配偶者」とは認められなくなるのです。その結果ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができなくなり、結果として所得税減税が成されず増税となってしまうのです。

「健康保険」では“扶養”を「被扶養者」と称します。被扶養者の要件はご指摘のとおり「年間収入130万円未満」とされております。但しこの場合の「年間」とは、1/1~12/31や4/1~3/31を指すのではなく、被扶養者となる時点において「その後の1年間」をいうのです。つまり月額換算し108,334円以上の収入が常態ですと「108,224円×12ヶ月=130万円以上」となり被扶養者とは認められないのです。
失業保険。

自己都合退社の場合は 失業手当が貰えるのは約4か月後からとありますが 貰うまでの4ヶ月間は無収入という事ですよね?

そして 大抵の人は 4ヶ月もあれば仕事が決まり 失業保険
は貰えないので掛け捨てと言われるのですか?

また 仕事は決まると思うが 決まらなかったのために ハローワークに一応 申請を出すってのが普通ですか?
まさにその通りですよね。3ヶ月間以上無職でいないと、払い続けた失業保険の意味が無いというか・・3ヶ月以上仕事が決まらなくて死にそうになったら初めて助けてくれるって感じです。悔しいので私は失業保険もらい終わってから就職しました。もらえるものはもらわないとね・・本当はダメですがまわりは、バイトしながらもらってたり、今失業保険でてるんでって言って正規雇用を給付終了後まで伸ばしてもらったりしてるひともいましたけどね・・
扶養の社会保険料控除(国民年金)について教えてください。
現在、職業訓練校に通っています。先月婚姻届を提出しましたが、失業保険の額が多いため、まだ扶養に入れないといわれました。
学校は9月で終わるのですが、結婚式の準備等があり、修了後扶養に入って、落ち着いてから扶養の範囲内での仕事を探そうと思っています。
そこで疑問なのですが、

①学校修了後、すぐに扶養に入れるのか?

②扶養に入れたら、私は現在国民健康保険なのですが、すぐに国民健康保険税を払わなくてもよくなるのでしょうか?

③失業期間中の国民年金をまだ払っていないのですが、今、年金を収めたとして、夫の今年の年末調整で控除してもらうこと は出来ますか?(10月に扶養に入るので証明書等間に合うかも心配です)
まだ払込期限まで余裕があるので、来年収めた方が確実でしょうか?

色々調べたのですが、用語が難しくよくわかりませんでした。
特に③の年金は、今収めてもいいのですが、どうせなら確実に控除されるときに払いたいと思いまして・・。
詳しい方のご助言をお待ちしています♪
税金カテゴリの問題だということもお分かりでない?

1.「手当の支給が終われば」です。
収入があるから、被扶養者・第3号被保険者になれないのですから。

2.国民健康保険税は「年度で幾ら」で、それを分割払いするものです。「○月分」ではありません。
※その証拠に納付回数は12期ではないと思いますが?

おそらく4・5月には支払いがなかったと思うのですが、その分は各期の支払いに上積みされています。
例えば10期なら、12ヶ月分を10期で支払うのですから、1期は1.2ヶ月分です。

とすると、脱退しても、まだ支払額に不足がありますから、精算が必要です。
※この辺は市町村によって納付回数も違うので色々ですが。

3.「年金」ではなく「年金保険料」ですね。
結婚してから後(婚姻届け出後)に支払った分は、ご主人の社会保険料控除に入れられます。

証明は領収証で足ります。
失業保険についてです。
失業保険受給は自己退職の場合と解雇の場合では具体的にどのように違うのか教えて下さい。

まず私の知ってる限りでは自己退職の場合は 退職より3ヶ月後から90日間失業保険支給で給料の約60%だと聞いたような気がします。
会社に不満があり、担当者に不満の内容を言おうと思うのですが、その場合は解雇の可能性もあるので出来るだけ詳しく分かりやすいよう教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己都合の場合は、離職後に雇用保険受給手続きをしてから最初の給付金を受取るまで約3ヶ月半~4ヶ月後です。
会社都合等での退職の場合には、手続き後、約1ヶ月で最初の給付金を受取れます。

給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180が賃金日額となり、その50%~80%が基本手当日額として、認定日間の日数分が支給されます。(基本28日分)
有給休暇の取り方で質問です。
失業保険をもらう為に、1年働いていますが、
最後の月(12ヶ月目)は有給消化にあてたいと思います。
失業保険をもらう為に、1ヵ月に12日以上働いた月が12か月必要と聞きました。
有給で12日でも大丈夫でしょうか?
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが失業給付金受給要件の一つです。年次有給休暇の取得は「出勤」したものとして取り扱われます。
税金、失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします。

失業保険給付期間中の内職程度のアルバイトの可否についてお聞きしたいです。

自己都合のため、失業保険をもらう事ができるはまだ
三ヶ月ほど先です。
もらえるまでの三ヶ月間、無収入だと生活も困るので、アルバイトをする事にしました。
給付期間前の三ヶ月は週20時間以内ならばアルバイトをしても良いと聞きましたので、PCの内職バイトをする予定でいます。1日2時間2000円程稼げるバイトで基本毎日仕事です。
こちらのバイトは長期で続けるつもりになりそうです。
失業保険給付期間中に入ってしまってもこのアルバイトを継続する場合は、失業保険はもらう事ができるのでしょうか?それとも何か申請して減額されるのでしょうか?
内職業なので、普通のアルバイトと違いよくわからなかったので教えて下さい。
ちなみに、前職では契約社員で福利厚生有り、毎月平均総支給額260000円程でした。確か調べたら、その収入によっても違ってくるんでしたよね?無知ですみません。
その程度のPCの作業では労働にはならないと思うのですが。
労働をして得た収入が基本だと思いますがPCの作業は入らないのでは?
個人的にはそう思います。
職安に聞いて判断に任せましょう。
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