扶養手当の返還について
5年ほど前に失業手当を受給しました。
その際、失業手当の額が108000円以上の月が3か月以上あれば夫の扶養を外れないといけなかったらしいのですが、
知らなくて手続きをし忘れていました。

そして今頃になって監査が入り、5年前に本当だったら扶養は外れているので、5年間の扶養手当を返還しないといけないと言われました。額が120万ほどになるみたいです。

失業保険を貰っていた4か月分は返還するのは仕方ないとして、その後無職で扶養手当をもらう資格があったのに、その分まで返還しないといけないんでしょうか?

事務も特に何も言ってこなかったので、全然気づきませんでした。

120万はあまりにも額が大きいので本当に困っています。

ちなみに夫は地方公務員です。
今回の措置は、扶養でいる資格を喪失し、その時点に遡り変換ですよね。
不要でいる間に、所得状況の変化があれば、常に提出する書類などがないか確認されるとよいのですが、これが行われていなかったためのトラブルです。

で、雇用保険の受給終了したのち、扶養に入る手続きを行わないままでは、扶養に入っていませんから、受給していたら不正(無資格)受給になります。
また、扶養は遡って入ることができないので、雇用保険が切れた時点に遡り扶養の手続きが行えません。
仕組みとしてはこのようになり、やむなく返金となります。

この質問、少し前にも見た気がします。
おなじトラブルは多いのでしょうか。
公務員の税務が乱れているとしたら不思議でなりません。
とても困っているので誰か教えてください!

失業保険について質問致します。
年明けから子どもの入院が度重なり、仕事にならないので5月末に退職しました。

私の職場は本社が離れたとこ
ろにあり、事務手続きなどは全て本社が行なっているので、退職願を本社に提出する際に離職票をお願いしますと手紙を入れていました。
(離職票をもらう際の本社マニュアルでそうしろと書いてありました)

そして1ヶ月半が経った現在まだ離職票はもらえていません。

3回程本社に問い合わせましたが
1回目 作成中
2回目 折り返し電話します
3回目 あと2週間以内には送ります

離職票をもらうのってこんなに時間ぎかかるのでしょうか?

失業保険の手続きがしたいんですが、どんどん受給が遅れていって困っています。

本社の不手際で遅くなっているのであれば、申請時に受給開始期間を考慮してくれるとかあるのでしょうか?
職安に相談しようとは思いつきませんでしたか?

ハローワークに行って事情を説明し、仮決定してもらえれば、離職票が発行された後、さかのぼって取り扱ってもらえますが、いまのように何も行動しないままだと何の取り扱いもしてもらえません。
失業保険について、わからないことが多いので教えてください。

H22.4月~H23.3月まで、私立歯科大学の研修医でした。退職時に、雇用保険被保険者証をもらいました。H23.4月から、町の歯科医
院で働き始め、今月末で退職します。理由は、院長と意見が合わずストレスで体調をくずしたことです。失業保険を受給しようと思いますが、何点かわからないことがあります。
①雇用保険被保険者証は医院から新たにもらえるのですか?
歯科大学退職時に受け取った雇用保険被保険者証は現在も手元にあります。医院入社時に提出するように言われたことはありませんでした。失業保険受給には雇用保険被保険者証の提出が必要ですが、一人につき1枚しか発行されないとのこと。失業保険の申請時には、歯科大学退職時の雇用保険被保険者証を提出することになるのでしょうか?
②退職願を書きましたが、院長から「これを受けとると自己都合退社扱いになるので受け取らない」と言われました。退職は認めるが会社都合ということにしてくれていい、ということらしいです。でも、色々調べてみると、会社都合退社が認められるためには、証拠が必要とあります。残業や休日出勤もかなり多いので、勤務時間は労働基準法に違反するほどのものですが、タイムカード等ないので証拠はひとつもありません。体調をくずしたのも、本当ですがその証拠も特にありません。それでも、院長がいいと言えば会社都合退社ということになるのでしょうか?
③退職とは関係無しに、今年5月に結婚することになっています。失業保険申請中に姓が変わっても受給は可能ですか?勿論、働く意志はあるのですが、結婚のために色々忙しく相手のご両親の介護等もあるので、今すぐにどうしても働かなきゃ!と言うほど焦ってはいません。ゆっくり、合うところを探したいなと思っています。
そもそも 現在雇用保険がかけられているのか、しっかり確認してください。

雇用保険の保険証を提出していない ことからして
雇用保険をかけてもらっているのか、疑問

医院で再発行しているならばよいですが、なにも手続していないと
雇用保険がかけられていないかもしれない。

ハロワには、離職票を出します。 雇用保険被保険者証は、出しません。
離職票は、あなたの退職後、医院がハロワで手続して 初めて発行されます。
離職票がある= 雇用保険の対象なので

離職票に 退職事由があります。
倒産、退職勧奨、契約満了 正当な事由のない退職など 理由を記載します。
それで、正当な事由のない退職の場合、 証拠を出せば、 いわゆる自己都合には
ならないので、 医院が 会社都合にしるしをつけてくれれば、いわゆる 会社都合になります。

氏がかわったことは、まったく問題ありません。
ただ、失業給付は、 失業して、働ける能力があって、求職をしている方に支払われるものです。
介護で働けません。 進学します ならば、支給されません。

補足へ
ひかれているならば、
雇用保険がかかっていると思いますね。
再発行したか、別な番号を取得したか かもしれませんね。

雇用保険料は、総支給額の0.5%です。 計算は簡単です。
国民健康保険の未納分についてなのですが妻が昨年会社が潰れて主婦になったのですが失業保険を5ヶ月もらっていたので、その間僕の扶養に入れない状態で、生活が厳しく国保の申請もせずにいまし
た。最近やっと扶養に入れることができたのですが、それまでの期間の未納分が5ヶ月分あります。この5ヶ月分の未納の保険料をまだ払えないのですが今免除の申請を行うことは可能なのでしょうか。また不可能な場合はどういった手段があるでしょうか。僕の年齢は23で妻は22です。
国保の申請をせずというのは、国保に未加入だったということでしょうか?
もし未加入であれば、お住まいの市役所にもよりますが、わざわざ未加入であることを調べて後で請求することまではしないかと思います。私の住む市は少なくとも無いです。
本来は国民皆保険なので何かしらの保険に入っていないといけないのですが、社会保険と国保の連携がなく、また保険料も高いため、未加入のまま放っている方も多数いらっしゃるようです。
正論を述べるなら今からでも加入手続きをし、空白の期間の保険料を納めるのが筋なのですが、生活が厳しく保険料の支払いが難しい、しかも今は扶養に入っていて保険証も発行できないような方を、市としてもあえて加入させようとは思わないはず…。

国民年金のことであれば、また別の話になります。
国民年金の未加入者は職権で資格取得を行っているのか、加入も免除も申請せず、支払わないでいたら、督促の電話があったという話を聞いたことがあります。(人づてなので勘違いかもしれませんが…)
会社がつぶれたということは、やむを得ない理由による収入減少なので、減免を受けられる可能性もありますので、(年度が変わると免除申請ができなくなる可能性があるため)お早めにお住まいの市役所に相談に行かれたほうがいいかと思います。
会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。

失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。

就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。

では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。

この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。

さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・

もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。

なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。

就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。


ご参考になさってください。
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